会員規約
会員規約
兵庫県車いすテニス協会
会則・規定
初 版 平成 5年11月 1日
第2版 平成17年 3月 6日
第3版 平成20年 3月31日
第4版 平成30年 2月24日
兵庫県車いすテニス協会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、兵庫県車いすテニス協会という。
(目的)
第2条 本会は、兵庫県における車いすテニス競技の健全な普及と発展を促し、これを通じて身体障害者の体力の向上と社会人としての健全な精神の養成を目指すものとする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)障害者の社会参加を促進すること。
(2)車いすテニスに関する情報を提供すること。
(3)車いすテニス競技の普及に関すること。
(4)車いすテニス競技大会を開催すること。
(5)一般社団法人日本車いすテニス協会(以下JWTAという)との連絡調整に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(所在地)
第4条 本会は、原則として所在地を事務局長宅に置く。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同して入会した車いすテニス団体、及び個人とする。
(2)賛助会員は、本会を賛助する目的で入会した個人、団体、企業、法人とする。
(入会)
第6条 会員の資格は、理事会が入会申込書を受理したときから取得したものとみなす。
2 新たに会員になろうとする団体・個人は、入会申込書を理事会に届け出なければならない。
(退会)
第7条 会員が次の各項に該当する場合は退会とする。
(1)会員が文書によって理事会に退会を届け出た場合。
(2)死亡または解散したとき。
(3)会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第8条 会員にして、本会の名誉を毀損し、また、本会則に反する行為のあったときは、本会の議決機関の決議により、除名することができる。但し、弁明の機会を与えるものとする。
(再入会)
第9条 退会後復帰を希望すれば、第6条の入会手続きを経て再び会員となることが出来る。
(協会員の権利・義務)
第10条 協会員は次の権利を有する。
(1)役員の選挙権及び被選挙権
(2)協会の諸会議に出席し、意見を述べ質問し、又は議決に参加する権利
(3)正当な手続きを経て、会計帳簿の閲覧及び会計の監査を請求する権利
(4)協会のすべての活動に参加し、又は各種事業の利益を受ける権利(5)除名、権利停止等制裁に対する弁明の権利
2 協会員は次の義務を負う。
(1)規約及び決議に服する義務
(2)協会費その他徴収金を納入する義務
(3)規約に基づく一切の会議に出席する義務
第3章 役 員
(役員構成)
第11条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 1 名
(3) 事務局長 1 名
(4) 会 計 役 1 名
(5) 監 事 最大2名
(役員選任)
第12条 役員の選任は下記の方法による。
(1)会長、副会長、事務局長、会計、及び代議員は、総会において正会員の構成員より選任する。
(2)監事は、会長が委嘱する。
(3)会長、副会長は、車いすプレーヤーより選任する。
(役員任務)
第13条 役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、会長および副会長を補佐し、本会の運営に必要な事務及びその他全般を統括する。
(4)会計は、現金、預金及び財産を保管し、随時会計状況報告できるようにしなければならない。
(5)監事は、本会の事業及び会計を監査し、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
(6)代議員は、JWTAとの円滑は連絡調整を図りつつ、会務の執行にあたる。
(役員任期)
第14条 役員の任期は下記のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)役員は、任期満了後及び辞任後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員としてふさわしくない行為のあったときは、議決機関の決議により解任することができる。但し、弁明の機会を与えるものとする。
第4章 会 議
(会議種別)
第16条 会議は、本会の議決機関である総会及び理事会とし、総会を定期総会と臨時総会に分ける。
(構成)
第17条 総会は、第11条に定める役員、及び正会員をもって構成する。但し、兼任者の議決権は1票とする。
2 理事会は、第11条に定める役員もって構成する。
(会議の機能)
第18条 総会は、本会則に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)事業計画並びに予算の決定
(2)事業報告並びに決算の承認
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)その他運営に関する重要事項
2 理事会は、本会則に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会に議決した事項の執行に関する事項
(3)JWTAに関する情報の連絡、整備に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第19条 会議の招集は、会議の構成員に対し、会議の目的事項及びその内容並びに日時、場所を示して1週間以前にしなければならない。
(開催)
第20条 定期総会は、会長が招集し、毎年1回、年度終了後速やかに開催しなければならない。
2 臨時総会は、協会員総数の5分の1以上の者から、会議に付すべき事項を明示し総会の開催請求があったとき、会長は、その日から起算して1か月以内に招集しなければならない。
3 理事会は、随時開催するものとする。
(議長)
第21条 総会及び理事会の議長は、出席者の中から選任する。
(定足数)
第22条 会議は、構成員の過半の出席がなければ開催出来ない。
(委任)
第23条 会議の構成員は、やむを得ない事由により会議を欠席する場合に会議を委任することが出来る。この場合は出席と見なす。
(議決)
第24条 会議の議決は下記の方法によるものとする。
(1)会議の議決は、出席者の過半の同意をもって決し、可否同数の合は議長の決するところとする。
(2)会議の欠席者は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面もしくは他の構成員を代理として表決出来るもののほかは、議決に加えないものとする。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会議の出席者
(3)議決事項
(4)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人1名以上の署名を要する。
第5章 会 計
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(予算並びに決算)
第27条 会計は、事業計画に基づいて予算を作成し、年度終了後は決算し、財産目録と共に監事の監査を経て、それぞれ定期総会において承認を受けなければならない。
(資産構成)
第28条 本会の資産は、次の各項をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(会費)
第29条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(資産管理)
第30条 本会の資産は会長が管理し、その方法は議決機関の決議による。
(経費支弁)
第31条 変本会の支弁は、資産をもってあてる。
(拠出金品の不返還)
第32条 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。
第6章 附 則
(会則の変更)
第33条 本会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することが出来ない。
(特例)
第34条 緊急に討議を要する事項、または本会則に定めのない事項が発生した場合には、第16条の理事会にて協議しその対応にあたるものとし、やむをえず議決の必要がある場合は、第24条の方法により行い、その後初めて開催される総会で報告を行うものとする。
(解散・残余財産の処分)
第35条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定により解散する。
(設立年月日)
第35条 本会の設立年月日は、平成5年1月1日とする。
(会則施行期日)
第37条 本会則は、平成5年11月1日より実施する。
施行細則
第1条 本会設立当初の役員は、会則第12条第1項から第4項の規定にかかわらず設立総会の定めるところとし、その任期は会則第14条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。
第2条 本会設立に当たり、会則第18条第1項、第20条第1項、第26条及び第27条の規定にかかわらず、設立初年度の事業並びに会計期間、及び事業計画、予算に関しては設立総会の定めるところとする。
委員会設置規定
本会は、会則第3条第1項並びに第13条第6項及び第18条第2項の3の規定により次の委員会設置出来る。
(1)本会は、大会運営に当たって実行委員会を組織出来る。
(2)本会は、JWTAに代議員を出向する事が出来る。
会費規定
会則第29条に規定する会費金額は、次の金額とする。
(1)正 会 員:年会費 500円 (団体に所属している個人及び個人)
(2)賛助会員:3,000円 (一口)
会員定期事務規定
正会員の代表者は、総会時に以下の事務を協会事務局に対して行う。
(1)連絡事務所の住所・電話番号・担当者の指定
(2)当該団体の構成員名簿の提出
(3)年会費の納入並びに分担金の精算